LiveRo税理士事務所では、青色申告に対応しております!渋谷区の税理士をお探しならぜいひご相談ください!

query_builder 2020/09/01
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LiveRo税理士事務所

「青色申告特別控除」とは、青色で確定申告をする個人事業主やフリーランスを対象にした控除制度です。

この制度では10万円または65万円の控除を受けることができます。令和2年分の所得税確定申告から、65万円の控除を受けるための条件が変わります!!

・事業所得または不動産所得を得る事業を行っていること
・複式簿記で記帳していること
・確定申告時に貸借対照表と損益計算書を添付し、控除を受ける金額を記載し、決められた期限内に確定申告を行うこと

上記の条件に加え、

・その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること

または

・その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Taxを使用して行うこと(電子申告)

どちらかに該当していることで、65万円の控除が受けられます。(該当しない場合は55万円の控除になります。)


【参考:国税庁 No.2072 青色申告特別控除


青色申告特別控除を受けることで、所得税を抑えることができ節税にもつながります。
さらに住民税や国民健康保険料が安くなるなど、様々なメリットがあります。
個人事業主の人はぜひ検討してみてください!!


弊社は個人事業の電子申告にももちろん対応しております!
確定申告のご相談はいつでも受け付けておりますので、お気軽にLiveRo税理士事務所までご連絡ください(^^)

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